調整区域の土地を利用するには・・・
JUGEMテーマ:住宅
こんにちは! スタッフのちかです。
毎日最高気温と熱中症のニュースばかりですね。
息子のサッカーの練習も大事をとって中止となりました。
みなさまも無理なさらずに、お気をつけくださいね!
今日は、調整区域の土地について少しお伝えしようと思います。
弊社にご相談にみえるお客様にも多いケースなのですが、
☆そろそろマイホームを建てたい!
↓
☆おじいさまやおばあさまが所有している土地がある!
↓
☆その土地を譲ってもらえばマイホームが建てれる!
マイホームの夢が一気に加速しますよね♪
しかし、その土地はひょっとして「調整区域」の土地ではありませんか??
調整区域の土地はしかも安いのです。
でもそれには理由があります。
そもそも土地には種類があります。
この場合関係するのは、1)市街化区域と、2)市街化調整区域です。
調整区域は市街化を抑制する目的の区域ですから、
一般の人が住宅を建築することは原則として認められていないのです。
ある一定の権利がある人のみ住宅を建築することが許されているのです。
その権利の条件はというと・・・
A)本家の世帯の構成員、または構成員であった者が分家する場合
B)分家しようとする者が譲渡、贈与、相続によって取得した土地である場合
C) 既存の集落内もしくはその周辺にあること
D) 市街化調整区域内以外には住宅を建築できる土地を所有していないこと
ですから、ご注意くださいね!
でも条件を満たせば大丈夫です!
必要な手続きを踏んでいけば、マイホームの夢は叶います。
ただ時間と費用がかかるのです・・・。
先日ご来店いただいたS様もそうでした。
(S様のケースはまた後日ブログに書きたいと思います。)
私たち、R+house 一宮丹陽では、土地探しからお手伝いしております。
インターネットで探された土地も購入前にお気軽にご相談ください。
「どうしてこの土地は周りに比べて安いのか。」
「この土地を買った場合、あとからどういう費用が発生する可能性があるのか。」
など、適切に親身になってアドバイスいたします。
#新築#注文住宅#省エネ#高気密高断熱#土地探し#調整区域#マイホーム#収納#整理収納#インテリア
- 家づくりの過程
- 15:57
- comments(0)
- -
- -
- by rplush2